ALLURE ご利用規約
第1条(名称)
このスタジオの名称は、「ALLURE」(以下「本スタジオ」といいます。)とします。
第2条(運営)
本スタジオの運営及びその施設管理は、「株式会社サガミ」(以下「会社」といいます。)が行います。
第3条(目的)
本スタジオは、会員が本スタジオの施設を利用して心身の健康維持・増進に努めることを手助けするとともに、会員相互の親善を図ることを目的とし、品位ある健康的なスタジオを目指します。
第4条(会員制度)
1、本スタジオは会員制とし、入会希望者は、入会にあたり会社が別途定める会員種類のいずれかにより、会社と会員契約を、締結するものとします。
2、会員は、本スタジオを利用するときは、必ず本スタジオが発行する会員証を提示しなくてはなりません。
3、会員による本スタジオの利用範囲、利用時間及び利用料その他の必要事項は、会社が別途定めるものとします。
第5条(会員資格)
1、会員は、本スタジオの趣旨に賛同し、本会則及び・本会則に基づき会社が別途定める細目その他の規則を遵守することに同意し、自己の健康管理能力を有する16歳以上の方(ただし、未成年者については、親権者の同意を必要とし、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。)で、次の各号に規定する全ての条件満たし、かつ会社が審査の上会員として承認する方とします。
①心臓病・高血圧症・皮膚病・伝染病及びこれらに類する疾患のない方。(ただし、会社が別途承認した場合を除きます。)
②医師から運動を禁止されていない方。(妊娠中の方の入会はできません。)
③刺青をしていない方。(ただし、会社が別途定める基準に準じて承認した場合を除きます。)
④暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
⑤その他会社が会員として不適当と認める事由のない方。
2、前項の規定にかかわらず、会社はその自由な裁量により、第6条第1項に定める入会申込を承諾又は承諾しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
第6条(入会手続)
1、入会希望者は、会社所定の入会申込書により入会申込を行い、会社の入会承諾を得たうえで、次条に定める方法により会費を支払い、これを会社が確認したときに会員になるものとします。
2、いったん入会したときは、入会より3カ月間は会員を継続することを要し、第10条第1項の規定にかかわらず、入会より3カ月間は退会できないものとします。なお、当該3カ月間は、各月の1日に入会の手続を完了された場合は、入会日の属する月の1日から起算するものとし、各月の2日以降に入会の手続を完了された場合は、入会日の属する月の翌月の1日から起算するものとします。
第7条(会費)
1、会員種類毎の会費の金額及び会費の支払方法は、次項に定めるものを除き会社が別途定めるものとします。
2、会費は、口座振替かクレジット決済によりお支払いいただくものとします。ただし、入会の際は、会社が別途定める場合を除き、次のとおりとします。
①入会の際、2カ月分の会費を現金又は会社が別途定める方法でお支払いいただきます。(入会月の翌月より口座振替かクレジット決済にてお支払いいただきます。)
3、支払済みの会費は、本会則に定める場合を除き、理由の如何を問わずいかなる場合も返還いたしません。
第8条(会員種類の変更)
1、会員が会員種類の変更を希望する場合は、会員種類の変更を希望する月の前月10日までに本スタジオに対し会社指定の様式の届出書で申出るものとします。
2、会員種類の変更後2カ月間は、会員を継続することを要し、第10条第1項の規定にかかわらず、会員種類の変更より2カ月間は退会できないものとします。
第9条(変更の届出)
会員は氏名、住所及び連絡先等、入会申込書等の記載事項に変更があった場合は、すみやかに本スタジオに届出るものとします。
第10条(退会・休会・その他の手続き)
1、会員が退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月10日までに、本スタジオに対し会社指定の様式の届出書で申出るものとし、会費等の未納分がある場合にはこれを完納し、退会希望月の前月末日に退会するものとします。
2、会員が休会を希望する場合は、休会を希望する月の前月10日までに、本スタジオに対し会社指定の様式の届出書で申出るものとし、会費等の未納分がある場合にはこれを完納し、休会希望月に休会するものとします。
3、会員は、妊娠・病気・怪我などのやむをえない事情により会員を継続することが難しくなった場合、第6条第2項、第8条第2項及び前2項の規定にかかわらず、診断書・母子手帳などやむをえない事情の存在を証明する書類を提出のうえ、本規則及び会社の指示に従い、退会又は休会の手続きをするものとします。
第11条(会員資格の停止又は除名)
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本スタジオの会員資格を停止又は除名する(以下「処分」といいます。)ことができます。
①会費その他の諸支払を滞納したとき。
②本スタジオの名誉・信用を傷つけ、又は他の会員の迷惑になる行為があったとき。
③本会則・本スタジオの利用規約及びその他の規則に反したとき。
④故意に本スタジオの施設・設備等を破損したとき。
⑤入会申込書及びその他提出した書類に虚偽の記載があったとき。
⑥第5条第1項各号のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
⑦会員としての品位を損なうと認められる非行又は言動のあったとき。
⑧本スタジオの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑨その他処分の適用を要する事情があり、会社が処分を決定したとき。
第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したときには、会員資格を失います。
①退会 ②会社による契約解除又は除名 ③死亡 ④本スタジオの運営の廃止
第13条(会員証)
1、本スタジオは、会員に対し電子会員証を発行します。
2、会員証は、記名された本人以外は使用することができません。また譲渡・貸与することもできません。
3、会員は当社が提供する予約システムのマイページに登録する事を必須とします。
第14条(施設の利用)
1、会員は、会社が第4条第3項に定めるところに従い、本スタジオの諸施設を利用することができます。
2、本スタジオでは、本会則及びその他の規則を厳守し、本スタジオのスタッフ及びインストラクターの指示に従うものとします。
3、会員は、本スタジオの施設の利用に際し、各自の責任において健康管理を行うものとします。
4、本スタジオ内における施設管理の不備等会社の過失によって会員又は第三者に怪我、事故又は盗難等の損害が生じた場合、会社は、当該会員又は第三者に生じた損害額の50%を限度としてその損害を賠償します。ただし、会社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第15条(入場禁止・退場)
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、その会員の本スタジオへの入場禁止及び退場を命じることができます。
①第5条第1項各号のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
②第12条により会員資格を喪失したとき。
③第11条各号のいずれかの行為を行ったとき、又は行う恐れがあるとき。
④健康状態を害しており、運動することが好ましくないとき。
⑤酒気を帯びているとき。
⑥スタッフ又はインストラクターの指示に従わないとき。
⑦その他本スタジオの利用が不適当であるとき。
第16条(禁止事項)
会員は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
①他の会員の迷惑になる行為。
②無許可での施設内における物品の営業・販売、及び団体加入等の勧誘行為。
③施設内への危険物の持ち込み。
④スタッフ又はインストラクターの業務を妨げる行為。
⑤その他会社が別途定める禁止行為。
第17条(営業時間)
営業時間は、本スタジオが別途定めるものとします。
第18条(休業日)
1、本スタジオの休業日は次の通りとします。
①本スタジオが指定する定期休業日
②本スタジオが指定する年末年始休業日
③本スタジオが指定する夏季休業日
④本スタジオが入居するビル所有者が指定する全館休業日
⑤本スタジオが指定する臨時休業日
2、前項に定める休業日の他、天災地変・気象現象・施設の改善・点検・行政指導その他のやむを得ない事由により、通常の営業が不可能又は困難になったと会社が判断した場合は、休業とさせていただきます。なお、休業が15営業日以上にわたる場合を除き、会費その他の費用はこれを返還いたしません。
第19条(施設の閉鎖、利用制限及び運営の廃止)
1、天災地変・気象現象・施設の改善・点検・行政指導その他のやむを得ない事由により、通常の営業が不可能又は困難になったと判断した場合は、会社は施設の全部又は一部を閉鎖し、又は利用範囲及び利用時間を制限することができます。
2、経営上の事情により営業の継続が困難と判断した場合には、本スタジオの運営を廃止することがあります。
3、施設の一部が閉鎖又は運営が廃止された場合、会社はその旨を会員に通知します。
第20条(損害賠償)
1、会員が本スタジオ利用中、本スタジオの責に帰すべき事由以外の事由(会員の疾病・気質的障害等を含みます。)により受けた人的、身体的又は物的損害に対しては、本スタジオは一切損害賠償の責を負いません。
2、会員は本スタジオ利用中、会員自身の責に帰すべき事由により本スタジオ、又は第三者(他の会員を含みます。)に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第21条(盗難)
会員が本スタジオを利用する際に生じた盗難については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。また、本スタジオに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、会社は、収納物の盗難・紛失その他について一切の損害賠償・補償等の責を負いません。
第22条(紛失物・忘れ物・放置物)
1、会員が本スタジオを利用する際に生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2、本スタジオに届けられた忘れ物及び放置物については、会社は、原則1ヶ月間保管した後処分して差し支えないものとし、一切の損害賠償・補償等の責を負いません
第23条(本会則に定めのない事項)
本会則に定めのない事項及び本スタジオの運営上必要な事項は、会社がこれを定めます。
第24条(改正)
会社は、本会則の改定を行うことができます。この場合、会社は事前に全会員に対して、適切な方法により告知するものとし、改定日をもって、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第25条(合意管轄)
本会則に関する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(効力発生日)
本会則は2023年3月1日より効力を生じます。
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